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司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
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自己破産

自己破産とは 自己破産のメリット・デメリット

−自己破産とは−

自己破産とは、多くの借金を抱えてしまって、その借金が払えない・返済
するのが非常にむずかしい状態の方が、生活に最低限必要な財産を除いたすべての財産を
お金に換えて、それを借金の返済にあてて清算し、免責を受けることによってすべての借金を免除してもらう裁判上の手続きです。


免責を受ければ、破産申立てをした時点までの借金を返済する必要がなくなります。

借金を支払えずに苦しむ人に対して生活を再建するチャンスを与える手続きになります。


−自己破産をするための主な条件−
過去7年以内の間に免責を受けたことがなく、債務を負うことに
なった原因が主に浪費やギャンブルなどによるものではないこと
などが必要です。

以下のような事情がある場合には、免責が受けられない場合があります。

1.意図的に財産を隠すような場合
 財産を処分されないように、意図的に持っている財産を隠したり、価値を減らすようなことをした場合です。

2.破産の申立てをする前に、意図的な借り増しがあるような場合
 免責を得られれば借金はチャラになると考えて借りる必要もないのに借金したりしたような場合です。

3.特定の債権者を意図的に優遇するような不公平なことをする場合
特定の債権者に有利なようにまたは他の債権者を害する目的で、意図的に借金を返済したりする場合です。

4.浪費やギャンブルによる借金の場合
 借金のほとんどが浪費やギャンブルによるものである場合です。

5.詐欺的な方法により、だまして借入れをしたような場合
 他人の名義を借りて借金をしたり、自分の生年月日や名前を偽って借入れをしたような場合です。


6.嘘の申告をした場合
 事実と異なることと知りながら借金の内容を隠したり、嘘の申告をした場合です。

7.裁判所がおこなう調査で、説明を拒否し、または嘘の説明をした場合

8.その他各裁判所の取り扱いにより、上に掲げた以外の事情がある場合も免責が受けられないケースと判断される場合があります。

要は借金の負担をなくすのにふさわしくないような事情が、申し立てをする人にある場合には、免責は認められません、ということなのです。

破産の確定後、以上のような事情により免責がされない場合、借金は消えずに破産者としての不利益だけが残ることになります。


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