1.事前準備
貸金業者の資料、取引の内容のわかるものをご準備ください。
・借入れの契約書、借用証書や督促のハガキ(「親展」と書かれたもの)
・クレジット会社から定期的に送られてくるクレジットカードご利用代金明細書
・各金融機関ATMやコンビニATMのご利用明細票(貸金業者名や契約日、取引後の残高が記載されているもの)などです。

また、資料を集めるだけでなく、どの貸金業者からいつ頃借りはじめたのか、いくらくらいだったか、借り換えの時期など、記憶を整理しておき、紙などに書き出しておくとよいでしょう。
                         
2.貸金業者から借入れ当初から今までの取引履歴(借入れと返済のデータ)を開示してもらう。
                         
3.取引履歴をもとに利息制限法による制限利率で引き直し計算をする。
取引当初からのデータを使って利率を利息制限法による制限利率で引き直し、順次元本に充当していきます。

                         
4.過払いの金額を確定し、貸金業者に対し、返還請求をする。
                         
5.貸金業者との間で話し合いがまとまれば、合意書や和解書を作成し、調印する。
(※貸金業者によっては金額の減額を要求されたり、返還に応じない場合もあります。返還に応じない以場合は、費用等も勘案し、過払い金の返還請求訴訟を提起することもあります。)
                         
6.銀行口座への振込み等により、貸金業者から過払い金を返還してもらう。
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司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
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過払い金返還請求

過払い金返還請求トップ過払い金返還請求とは 過払い金を取り戻す方法は過払い金返還請求のメリット・デメリット


−では実際に過払い金を取り戻す方法は?−
過払い金が発生しているかどうかを調べるには、まず貸金業者から借入れ当初から現在までの取引履歴を開示してもらう必要があります。

この取引履歴をもとに利息制限法による制限利率で引き直し計算をおこない、その結果、過払い金がある場合には、貸金業者に対してその金額の返還を請求します。

<過払い金返還請求手続きの流れ>




                         

                         

                         





















−自分でも過払い金を取り戻すことはできる?−
ご自身で貸金業者に直接返還請求をしてお金を取り戻すことも不可能ではありません。
しかし、現実には法律専門家が間に入っていない場合、まともに取り合ってくれない貸金業者が非常に多いと思われます。
借入れご本人からの取引履歴の開示や過払い金の返還にも応じない貸金業者が多いのが実情です。
また、事案によっては、貸金業者の態度・対応が強硬で話し合いでも解決することが難しい場合もあり、訴訟を提起しなければならないこともあります。

貸金業者はお金を借りているという立場の弱い人に対しては強気に
出てきます。
交渉自体が難航することが予想されますし、忙しいお仕事や家事の
合間に、面倒な貸金業者との電話や書面でのやりとりに膨大な時間を
割かなければならなくなるでしょう。

ご自身の大切な労力そしてお時間の節約のためにもぜひ私たち専門家に相談されることをおすすめいたします。


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     過払い金を取り戻す方法は過払い金返還請求のメリット・デメリット


  

    ※土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約に対応させ
     ていただきます。
     また、関東近県のお客様も対応可能です。

     
平日昼間お仕事等でお忙しい方もぜひお気軽にご利用ください。

     ご相談は無料です。043−221−4535 土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約には対応させていただきます。はんざわ司法書士事務所












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