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司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
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過払い金返還請求

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−過払い金返還請求のメリット−
引き直し計算の結果、払い過ぎていた場合は、貸金業者と和解(合意)することによって、過払い金が戻ってきます。
先ほども申し上げましたが、過払い金の返還請求手続きをご自身でされることは可能です。

しかし、貸金業者から取引履歴を取り寄せるのは、相手からお金を借りているという負い目もあり、なかなか気が重い作業とも思われますし、少なくない取引データを制限利率で引き直し計算をすることは、そういうことに慣れていない方であればそれだけでも大変な手間になります。
引き直し計算ができたとしても、貸金業者は一般の方からの過払い金の返還請求には応じないケースが非常に多いのです。

私たち司法書士にご依頼いただければ、上記のような精神的な負担も
なく、面倒な作業をする必要もありません。
また、仮に貸金業者に対して訴訟を起こすことになったとしても対応が
できます。

もちろん手続きの費用はかかりますが、スムーズにそして確実に問題の
解決ができるという点で、それ以上のメリットがあります。



−過払い金返還請求のデメリット−
現状で貸金業者から借入れがある場合と、すでに完済されている場合に分けられます。

現在も貸金業者からの借金がある方
過払い金の返還請求をする場合、その前提として通常の債務整理手続きとして手続きを進めることになりますので、信用情報機関に法的整理がなされた旨の情報が登録されることになります(任意整理のページも合わせてご覧ください)。
登録された場合には、一定期間(一般的に5〜7年)、新規の借入れ・クレジットの契約ができませんのでご注意ください。

現在は借金がなく、過払い金の返還請求のみをされる方
返済は終了しているため、債務整理をする訳ではないのですが、上記のまだ貸金業者からの借金がある方の場合と同様、信用情報機関に情報が登録される可能性があります。
これは必ずそうなるという訳ではないので、確定的なことは申し上げられませんが、現在借金はないけれども過払い金の請求をお考えの方は、今後一定期間借り入れ等ができなくなる可能性があることをご考慮のうえ、ご検討ください。


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    ※土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約に対応させ
     ていただきます。
     また、関東近県のお客様も対応可能です。

     
平日昼間お仕事等でお忙しい方もぜひお気軽にご利用ください。

     ご相談は無料です。043−221−4535 土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約には対応させていただきます。はんざわ司法書士事務所











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