

| トップぺージ > 過払い金返還請求とは |

| 元本の額が 10万円未満の場合 | ・・・年20% |
| 10万円以上100万円未満の場合 | ・・・年18% |
| 100万円以上の場合 | ・・・年15% |
−いわゆるグレーゾーンとは−
ほとんどの貸金業者は利息制限法よりも高い金利で、かつ罰則のある出資法の制限利率よりも低い金利で貸付けています(最近は貸金業法改正の影響で、貸金業者も金利の上限を下げる傾向にあります。)。
この利息制限法の上限年率20%と、出資法の罰せられない上限年率29.2%の間の利息が、適法と違法との間のいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているものです。

グレーゾーン部分の金利は借入れをした人が任意に支払った場合、一定の要件を満たせば貸金業者は有効に利息の弁済として受けることができると定められています(貸金業法第43条)。
しかし、要件を満たすことは非常に難しく、有効な利息の弁済とはみなされないことがほとんどです。
そのことを知らずに高い利率による利息を支払い続けている方が数多くいらっしゃるのです。
私たちがすべきなのは、利息制限法を超えて払い過ぎてしまった、グレーゾーン金利による利息を差し引いて計算し直すことにより、返済金額を減額したり、払い過ぎてしまった場合は過払い金の返還を求めることです。
一度今までのお借入れについて見直してみませんか?
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