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司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
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過払い金返還請求

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−過払い金返還請求とは−
貸金業者から借入れを始めてから、かなりの年月が経っている場合、特に長い間定期的にコツコツと返済し続けているようなケースでは、あなたが本来支払うべき金額以上のお金を貸金業者に対して返済してしまっている可能性があります。
この貸金業者に対して余分に払ってしまったお金のことを過払い金といいます。

過払い金があった場合、借入れをしていた人は、貸金業者に対して払い過ぎたお金を返還するよう主張することができます。これを
過払い金の返還請求といいます。

では、なぜこのような過払い金というものが発生するのでしょうか。

これは利息に関する法律の定めにまつわる、
少し複雑な問題があるためです。



−利息に関わりのある法律−
現在、利息を制限している法律は2つあります。そのうちの1つが利息制限法と呼ばれるものです。
この法律によって、借入金額の大きさに応じて、利息は年率15〜20%という上限が定められているのです(利息制限法第1条)。

     元本の額が  10万円未満の場合       ・・・年20%
              10万円以上100万円未満の場合 ・・・年18%
              100万円以上の場合 ・・・年15%

この制限を超えた利息の支払いは無効とすると定められています。
制限を超えて払ってしまった場合は、その金額を元本にあてていき、元本を減らすことができるのです。
元本を減らしていった結果、元本を完済した後も払ってしまったお金は不当利得として、返還を請求できることになります(民法第703条・第704条)。

もう1つは出資法という法律です。この出資法では、貸金業者が業務として年率29.2%を超える利率による利息を取る契約を結んだり、実際に利息を取った場合、刑事罰の対象となり罰せられることになります(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条)。

−いわゆるグレーゾーンとは−
ほとんどの貸金業者は利息制限法よりも高い金利で、かつ罰則のある出資法の制限利率よりも低い金利で貸付けています(最近は貸金業法改正の影響で、貸金業者も金利の上限を下げる傾向にあります。)。
この利息制限法の上限年率20%と、出資法の罰せられない上限年率29.2%間の利息が、適法と違法との間のいわゆるグレーゾーン金利と呼ばれているものです。

    

グレーゾーン部分の金利は借入れをした人が任意に支払った場合、一定の要件を満たせば貸金業者は有効に利息の弁済として受けることができると定められています(貸金業法第43条)。
しかし、要件を満たすことは非常に難しく、有効な利息の弁済とはみなされないことがほとんどです。
そのことを知らずに高い利率による利息を支払い続けている方が数多くいらっしゃるのです。

私たちがすべきなのは、利息制限法を超えて払い過ぎてしまった、グレーゾーン金利による利息を差し引いて計算し直すことにより、返済金額を減額したり、払い過ぎてしまった場合は過払い金の返還を求めることです。


一度今までのお借入れについて見直してみませんか?


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