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任意整理とは
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任意整理のデメリット
−任意整理をするデメリット−
任意整理を依頼された場合、法律専門家は債務整理を受任したとの通知を貸金業者に対して送付しますが、貸金業者はその通知を受けて、信用情報記録に債務整理依頼者の名前を登録することになります。
この情報は各金融機関に共有されますので、このことにより
5〜7年程
の期間お金を借りることができなくなります。
いわゆる「ブラックリストに載ってしまう」と考えていただくとわかりやすい
と思います。
ただし、このことは任意整理だけではなく、個人再生手続きや破産手続
きでも同様です。
通常の貸金業者からお金を借りることができないため、一度債務整理をした方が再びお金に困って今度はヤミ金融や090金融などに手を出さざるを得ず、二進も三進もいかなくなることはよくある話です。
「ブラックの方も大丈夫。即融資いたします」などという宣伝文句には要注意。違法・悪質業者である可能性は非常に高いです。
また、ヤミ金融など違法業者もそういう方を狙ってきます。
違法業者間で情報を共有していますので、一度手を出してしまうとつけ狙われる危険性もありますので十分にご注意ください。
いったん債務整理をすることを決心したならば、
“今後貸金業者からお金を借りることなく生活を再建していく、借入れには頼らない”
という、強い覚悟が必要です。
任意整理の場合、借りている期間が極端に短い場合や、取引状況(借入れ・返済の仕方)によっては、大幅な金額の圧縮は難しいケースも存在します。
利息の引き直しによる債務額の再計算の結果、ある程度の債務が残っ
てしまった場合、和解によって定められた期間、一定の金額を支払い続
けなければなりません。
毎月定期的に一定の収入が見込めることが最低条件であり、その中から
返済にまわすことのできるお金を確実に確保できることが必要になってきます。
貸金業者との個別の和解交渉になりますので、債務整理をおこなう専門家の法的知識・経験・折衝
交渉能力によって、整理の成果は変化することになります。
専門家のスキル次第では貸金業者側に有利な条件による和解となってしまったり、和解が成立しないことも可能性としてあります。
※土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約に対応させ
ていただきます。
平日昼間お仕事等でお忙しい方もぜひお気軽にご利用ください。
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