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任意整理とは
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任意整理手続きの流れ
−任意整理手続きの流れ−
借り入れに関する資料一式を持参していただいたうえ、当事務所へご来所いただきます。
ご来所いただく際にお持ちいただきたい資料についてはこちらをご覧ください。
依頼者様のお話を聴かせていただき、大まかな債務整理の方針を検討します。
任意整理の手続きを選択した場合、契約内容に十分ご理解いただき、ご納得いただいた後、任意整理の手続きの委任契約を締結します。
依頼者様と債務整理についての委任契約をした旨を債権者に知らせます。
貸金業者の社内部の手続きもありますが、基本的に数日中に依頼者様に対する取り立て・催促の連絡はなくなります。
依頼者様と貸金業者との間の、借入れ当初からの取引の履歴(お金の貸し借りの記録)情報を取り寄せます。
借り入れに関する利率を利息制限法に定められている制限利率(借りた金額により変わります。18%になるケースが多いです。
くわしくは
こちらのページの利息に関わりのある法律の項目をご覧ください
)に引き直したうえで借入金を再計算します。
貸し借りの状況にもよりますが、一般的に債務額は現状よりも減ることになります。
過払い金が発生している場合、貸金業者に対して過払い金の返還請求をします。貸金業者によっては、素直に返還してくれるところとそうでないところがあり、場合によっては返還請求の裁判手続きを選択することになります。
借り入れが残った場合は無理のない範囲で返済計画を設定したうえで、各債権者に提示し、交渉をします。
債権者と和解を結んだ後に支払えなくなってしまうことは避けなければなりません。
長期的な返済になりますから、急な出費があっても返済できるだけの余裕を持った返済計画を立てる必要があります。
交渉がまとまれば、各債権者と和解書を取り交わします。
返済計画表に基づいて毎月返済していき、債務を完済して債務整理は終了になります。
※土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約に対応させ
ていただきます。
平日昼間お仕事等でお忙しい方もぜひお気軽にご利用ください。
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費用の分割払いについてくわしく教えてください。
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