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任意整理とは
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任意整理のメリット
−任意整理をするメリット−
借入れの状況はそれぞれの方でもちろん違います。
依頼者様の毎月の収入額・支出額をよく検討したうえで返済計画を立てますが、依頼者様の返済能力に応じて、
例えば5年という長期間で少しずつ返済してゆくなど、柔軟に問題解決することができます。
また、裁判所が関与しない私的な債務整理ですので、一部の債権者を整理から除くこともできます。
たとえば、消費者金融への返済だけでなく、毎月車のローンも支払っている方の場合。
お仕事の都合や日常生活で車が絶対必要で手放すことができないような事情があるようなケースでは、車のローンは今までどおりそのまま支払い続けることによって車を確保しつつ、それ以外の債権者とだけ交渉をして整理していくということも可能になります。
現状では借入れに関して利息を支払っていると思いますが、
任意整理による返済の場合、法定利息も付くことなく和解を結ぶケースがほとんど
です。
つまり債権者と合意できた金額をいかにとどこおることなく、分割で支払い続けることができるかが重要で、利息の負担がなくなるだけでもかなり返済は楽になり、気持ち的にも楽になると思います。
月々に支払うお金を
効率的に借入れの返済に充てることができます。
貸金業者との取引期間が長ければ長いほど
(特にまじめに利息をこつ
こつと長い間返済してきた場合など)、
借入れの総額が減るケースが
多く、月々の収入の範囲内で返済できる場合が多い
のです。
借入れの総額が大きいからといって、安易にもう絶対に返済できない
んじゃないか、自己破産しかないとあきらめてしまわないでください。
解決方法は意外にあるものです。
貸金業者との取引期間が長ければ長いほど
(取引の内容にも左右されますが、通常6〜7年以上の場合など)、
貸金業者に
お金を払いすぎていたということも考えられ、払いすぎていたお金は返還請求をして返してもらうことができます(
過払い金返還請求
)。
自己破産手続きと違って、
官報に名前が載ったり、一定の職業へ就くことが制限されたりすることもありません
。
※土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約に対応させ
ていただきます。
平日昼間お仕事等でお忙しい方もぜひお気軽にご利用ください。
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