@利息を制限利率によって引き直して計算した結果、利息を払いすぎていればその金額を元本にあてて、残った借入金総額を減らします。
払いすぎていた利息を元本にあてていくと、元本自体が減りますので、減った元本から一定の利率で発生する利息も当然減ることになります。
これをいままでの取引の経過に沿ってくり返していくと、支払うべき金額はぐっと少なくなっていくわけです。

                         

Aあまりにも利息を払いすぎていたため、元本にあてていったところ債務を返済しきっていた場合は、債務がないことを貸金業者との合意により確認します。
                         
Bそして、債務を返済しきっていただけにとどまらず、知らずにお金を払いすぎていた場合、その払いすぎたお金を貸金業者から返還してもらいます(これがいわゆる過払い金返還請求です。最近耳にされたことがある方も多いかもしれません)。

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司法書士 榛澤 友也(はんざわ ゆうや)
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−任意整理とは−

裁判所などのような公的な機関を利用せずに、司法書士や弁護士といった法律専門家と貸金業者が直接交渉することによって、借金を再計算・減額し、減額した後の債務の返済方法や支払条件などについて合意・和解することです。

法律専門家が、貸金業者から開示された取引の履歴データをもとに、
借入れ当初から直近までの取引について、利息を法律にもとづく
制限利率(年率15〜20%)に引き直したうえで計算し直します。

→法律による制限利率については過払い金返還請求・利息に関わりの
ある法律の箇所
をご参照ください。


一般的にサラ金会社からの借金やクレジット会社のカードローンの以前の利率は22〜29%だったりします。もし、お手元に借入れ当初の資料がある場合は確認してみてください。
(最近は法律改正等の影響もあって、各社とも制限利率の範囲内に金利を下げはじめています。最近の取引明細書の貸付利率をみると制限利率内であるのが確認できるでしょう。)

しかし、重要なのは過去の貸し借りで高い利率による金利を支払い続けてきたという事実です。
サラ金会社やクレジット会社との取引した期間が長ければ長いほど、契約に定められた利率と制限利率との間にギャップがあればあるほど、過去の取引について利息を制限利率に引き直して計算するだけでも、現在の借金の金額が変わってくることをきっと実感されることでしょう。


任意整理のおおまかな流れは以下のとおりです。





















上記のようなプロセスを経て、借入れをされている方の負担を軽くし、それでも借入れが残ってしまった場合には、長期間にわたって分割で返済したり、逆に短期間で返済することでさらに債務額を圧縮したりするなど、それぞれの方に合った無理のない生活の再建計画を考え、貸金業者と交渉をおこなったうえで、合意や和解をするのが任意整理の手続きです。

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      ※土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約に対応させ
        ていただきます。

       
平日昼間お仕事等でお忙しい方もぜひお気軽にご利用ください。

      ご相談は無料です。043−221−4535 土日・夜間(〜21時まで)もお電話でご相談・ご予約には対応させていただきます。はんざわ司法書士事務所










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